2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
国民一般に分かりやすいものとするという観点からの改正には、意思能力、将来債権の譲渡、賃貸借終了時のルールなどがあると答弁されていますが、それ以外の具体例について御説明ください。
国民一般に分かりやすいものとするという観点からの改正には、意思能力、将来債権の譲渡、賃貸借終了時のルールなどがあると答弁されていますが、それ以外の具体例について御説明ください。
改正法案では、賃貸借に関しましては、主として、賃貸借の存続期間の伸長、それから賃貸借終了時における賃借人の原状回復義務に係る規律の明文化、敷金の定義や基本的な規律の明文化などを行っております。 まず、賃貸借の存続期間の伸長でございますが、現行法では二十年とされております。これは民法上の賃貸借の存続期間ということになりますが、この存続期間の上限を五十年に伸長することとしております。
やはりその理由は、本当に賃料を払ってもらえるだろうかという心配と、もしその方が亡くなったときに、賃貸借終了に伴う原状回復、もとどおりに直すということが本当に行ってもらえるんだろうかという御心配があるようです。したがいまして、その部分について政府が保証するというような制度、家賃債務保証制度というものも行っておりますが、今回、そういうものについても拡充をして行っているところでございます。
これはいろいろな理由があるんでしょうけれども、一つは、賃料が滞納されたときに本当に取れるんだろうか、あるいは、出ていっていただくときに、賃貸借終了したときに原状復帰してもらえるんだろうかという心配があるからだと言われております。 したがいまして、今回、そういう心配を回避するために、公的にこれを保証する、賃料あるいはそういうものを賃貸人に保証するという制度をつくったわけでございます。
それは、約束した契約期間というものを徒過しているという前提があるわけでございますから、貸し主が仮に通知を怠っておったとしても、あるいは意図的に通知を怠ってしなかったとしても、通知をした日から六カ月は、先ほど申し上げたように再契約の交渉、あるいは新たな居住物件を探す期間の猶予というものを与えるという仕組みでございますから、賃借人の保護としては、本則の一年以上の契約期間の賃貸借契約に認められたこの賃貸借終了
そして、この通知期間が過ぎても、家主が賃貸借終了の通知をすれば、その通知の日から六カ月を経過した後は定期借家の終了を借家人に主張できるとされています。 問題は、この通知期間の経過後の通知はいつまですればよいかについて期間の限定がないことです。
さて、民事局長にお尋ねしたいわけですが、借地契約の期間、契約存続期間が到来をいたしますと、この人のように借地上に借地人の建物が現存している、こういう場合でも土地は賃貸借終了ということで返還をしなければならないことになっているかどうか、その点について法律的な意見をお聞かせいただきたい、このように思います。
現行の借地・借家制度につきましては、貸し主にとっては賃貸借終了時のトラブル等に対する不安あるいは借り主にとりましては高額な権利金の問題等、その活用を図る上での支障となっておる問題点もあるわけでございまして、土地基本法に規定されております土地の有効利用の促進あるいは住宅宅地供給の促進を図る観点からも、私どもといたしましてもこの改正を行うことは有用なことであるというふうに考えておるわけでございます。